[確定申告]確定申告のポイント~ 住宅を購入した場合、税金が戻ってくるかも!?【2005年 第4回】

【2005年  第4回 】[確定申告]確定申告のポイント~ 住宅を購入した場合、税金が戻ってくるかも!?

日向 雅之 (ヒナタ マサユキ

住宅ローンを利用して住宅を購入したり、増改築をしたりすると、一定の要件に該当すれば所得税が安くなる制度を皆さんご存知でしょうか?
その正式名称は「住宅借入金等特別控除」といいますが、一般的には「住宅ローン控除」と呼ばれています。

住宅ローン控除の適用要件

では、ここで住宅ローン控除の適用要件について確認しておきましょう!
<住宅ローン控除・適用要件>
・控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること。
・ 床面積が50m2以上であり、家屋の2分の1以上が居住用であること。
・ 中古住宅の場合、築年数が20年以内(耐火建築物 25年)であること。
※平成17年4月以降に取得する、新耐震基準に適合している中古住宅に関しては、上記の築年数を満たさない場合でも住宅ローン控除の対象となります。
・ 増改築等(耐震工事含む)の場合、工事に要した費用が100万円超であり、工事をした後の家屋の床面積が50m2以上であること。
・住宅ローンは、金融機関等(住宅金融公庫、地方公共団体、勤務先等含む)からの借入金であること。なお、親族からの借入金は対象外。
・住宅ローンの償還期間が10年以上あること(勤務先からの借入金の場合、金利が1%以上あること)など。

また、控除される金額は、その年の年末時点での住宅ローンの残高に応じて決められます。
ただし、控除適用前の所得税額(源泉徴収税額)が限度とされます。
なお、この制度は所得税のみに適用され、住民税には適用されません。

申告方法

この住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、自ら申告をしなければなりません。
確定申告書に、住民票の写し、住宅の取得年月日・床面積・取得価額等を明らかにする書類や住宅ローンの年末残高証明書などの書類を添付し、所轄の税務署に提出する必要があります。
なお、会社員の方の場合でも、初年度は必ず確定申告をしなければなりません。
ただし、2年目以降については、年末調整で控除を受けることができます。

ここで、具体例を見てみましょう。
会社員の平田明信さんは、今年4月に念願のマイホームを取得しました。
そして、その時に勤務先の経理の担当者から「来年、確定申告をすることにより、支払った税金が戻ってくるかもしれない」と言われました。
そして、確定申告の申告時期になり、平田さんは確定申告を行いました。
年末時点での住宅ローン借入金残高:2,500万円
平田明信さんの源泉徴収税額:15万円
なお、住宅ローン控除は、年末時点での住宅ローン借入金残高×1%(もしくは0.5%)とその人自身が本来支払わなければならない所得税額(源泉徴収税額)とを比較し、少ない方の金額が控除の対象とされます。
ですから、平田明信さんの場合・・・
15万円(源泉徴収税額)<2,500万円(年末時点:住宅ローンの残高)×1%=25万円
となり、15万円が住宅ローン控除の対象額となります。
したがって、平田明信さんは15万円の還付金を受け取ることができます。

最後に、もし、この住宅ローン控除の適用を前提に住宅を購入もしくは増改築されるといった場合、念のため、税理士などの専門家、または最寄りの税務署などにご確認ください。

【2005年12月26日00時00分】

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