老後の年金を増やす方法【2017年 第5回】

【2017年 第5回】老後の年金を増やす方法  一番やさしい年金のはなし

菅野 美和子 ⇒プロフィール

毎年、誕生月にねんきん定期便が送られてくるので、今では自分の年金見込額をたやすく把握できるようになっています。ただし、ため息も聞こえます。年金額はこの程度のものなのか、この年金だけでは暮らせないと。そのため、年金額を増やせるものなら増やしたいと考える人も多いです。今回は、少しでも年金額を増やす方法をお話しします。

◆国民年金へ任意加入し、年金額を増やす

65歳から受け取る老齢基礎年金(全国民共通の老後の年金)は20歳から60歳までの40年間、保険料を納めて満額(平成29年度は779,300円)になります。
保険料を納めていない期間があれば、満額の年金は受け取れません。
現在は、20歳以上の大学生も国民年金へは強制加入ですが、強制加入となったのは、平成3年4月からです。
それまでは強制ではなかったので、学生時代は国民年金に加入していなかったという人も多いのではないでしょうか。
その場合、卒業後就職し厚生年金に加入しても、60歳までに40年間の保険料を納められませんので、老齢基礎年金は満額になりません。
その他、さまざまな事情で未納期間がある人は、満額の年金をもらえません。
そこで、保険料未納期間をカバーすることができるのが、60歳以降(原則65歳になるまで)の国民年金への任意加入制度です。
任意加入とは希望して国民年金に加入するということですが、より満額の年金に近づくための方法です。
もちろん、保険料を負担しなければなりませんが、少しでも年金額を増やしたい、長生きに備えたいという人は、任意加入で年金額を増やせます。
ただし、60歳以降厚生年金に加入している人は、国民年金へ任意加入できません。
任意加入できなくても、厚生年金に加入しているので、厚生年金から支給される年金額でカバーできるようになっています。

◆付加年金

20歳以上60歳未満で国民年金の保険料を払っている人、60歳以上65歳未満で任意加入している人は、付加保険料を合わせて納付することができます。
月額400円の付加保険料を納付することにより、付加年金が加算されます。
200円に保険料を納付した月数を掛けた金額が、付加年金の額です。5年間(60ヵ月)付加保険料を納付した場合は、年額1.2万円が老齢基礎年金に加算されます。
付加年金は小さな上乗せです。
しなしながら、物価の上昇などを考慮しなければ、老齢基礎年金を2年間受け取れば、支払った保険料分を取り戻すことができる仕組みです。2年で元が取れるような金融商品はめったにありません。
国民年金の保険料を自分で納付している人は、付加保険料を追加して上乗せを準備することも、年金額を増やす方法です。

◆加入期間を増やす

厚生年金から支給される老齢厚生年金額は、加入期間に応じて計算されます。
つまり、加入期間が長くなるほど、年金額が増える仕組みです。60歳以降、老齢厚生年金を受け取りながら厚生年金に加入する場合、今後の年金額はどうなるのかと疑問に思う人も多いです。厚生年金の加入期間を増やすと、次に退職したとき、あるいは65歳になったときに、年金額が再計算されます。
そこで年金額は増えます。
働いて加入期間を増やすことも、年金額を増やす方法です。

◆配偶者がある場合の年金の増やし方

配偶者があり、条件を満たした場合は、老齢厚生年金に配偶者加給年金額が加算されます。
これは年金の配偶者手当のようなものです。月額3万円以上あるので、心強い増額です。
配偶者加給年金額が加算される前提条件としては、厚生年金加入期間が20年以上であることです。
厚生年金に加入している人が退職し、自営業を始めるということもあります。
あともう少しで20年になるというときは、20年を満たしてから退職すると有利です。
ただし、加給年金額が加算される年齢になったとき、配偶者の年齢、配偶者の年金受給状況などによりますので、必ず加算されるというものではありません。加算される条件を作っておくとよいと理解してください。
どれも、特別な難しい方法ではありません。
ちょっとした知恵で年金額を増やすことができますので、上手に制度を活用してください。
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