自分の税金が計算できない“普通の大人”【2013年 第12回】

【2013年 第12回 自分の税金が計算できない“普通の大人”】大学生のためのパーソナル・ファイナンス

横川 由理(ヨコカワ ユリ)⇒ プロフィール

そもそも税金は、自分で計算をして自分で税務署に払いに行くのが基本。でも、多くの大人は、税金を計算できないことを知っていますか?

 

 

 

 

 

税金の計算方法

税金を自分で計算して、税務署に納める制度を「申告納税」といいます。つまり、この制度は、「日本人なら誰でも税金の計算方法を知っている」という前提で成り立っているのです。

ところが、所得税や相続税の計算ができる大人はいったいどのくらいいるのでしょうか?

実は「ほとんどいない」というのが、現状。

というのも、会社員や公務員、そして、アルバイトなど人に雇われて働いている人は、勤務先が税金の計算を代わりにしてくれるからです。自分で税金の計算ができなくとも、大きな問題は生じません。

会社員などは毎月、10%や20%など一定割合の税金が給料から差し引かれます。これを「源泉徴収」といいます。

そして、1年の終わりに税金の過不足を清算。これを「年末調整」といいます。

自動的に勤務先の人が計算してくれるので、税金は「一方的に差し引かれるもの」というイメージが定着しているかもしれません。

しかし、これからはどんどん増税される世の中になるわけですから、節税したいと思いませんか?

払う必要のある税金は当然支払いますが、払う必要のない税金まで負担するのはちょっと遠慮したいもの。

でも、税金がどのように計算するのかを知らなければ、なにが払う必要のない税金なのかは、わかりませんし、節税方法だってわからないのです。

そう、税金、特に所得税はあらかじめ源泉徴収してあるケースが多いもの。

でも、実際に申告を行うことで税金が返ってくるケースは意外にたくさんあるのです。

①  税金を納め過ぎている

たとえば、皆さんのように学生で「アルバイトの1年間の収入が130万円以下でした」というのであれば、所得税は1円もかかりませんから、お給料から税金が引かれているときは、税金を多く納め過ぎてしまっているので、「返してください」と申告できます。

※130万円=65万円(給与所得控除)+38万円(基礎控除)+27万円(勤労学生控除)

 

②医療費をたくさん使った

1年間に病院代や薬代を10万円以上、または総所得金額の5%以上使った場合、一定金額を所得から控除することができます。

※総所得金額=損益通算後の金額+(一時所得+長期譲渡所得)×1/2

 

③仕事のために勉強をした

社会人であっても、大学院などで学ぶ人はとても多くいらっしゃいます。大学院の学費は100万円超。仕事のための学費であれば、こちらも所得から控除することが可能。

 

④火事や盗難にあった

家が燃えてしまった、泥棒に入られてしまったときなども損害額を所得から控除することができます。

 

では、「所得から控除する」とはどういう意味でしょうか?

そもそも所得税は、所得に対してかかる税金。

 

たとえば、所得が300万円の人が、医療費控除が30万円ありますというケース:

本来であれば、300万円×10%-97,500円=202,500円が所得税となりますが、

医療費控除を適用すると、

300万円-30万円=270万円

270万円×10%-97,500円=172,500円

 

このように医療費控除の申告を行うことによって、所得税が3万円分安くなるのです。

でも、税金の計算を知らないと気がつきません。

 

なお、所得税は平成49年まで、復興特別所得税(その年分の基準所得税額の2.1%)が上乗せされています。

所得税が172,500円場合、3,622円上乗せされます。

172,500円×2.1%=3,622円

ぜひ、税金の計算方法をマスターしておきましょう。

(参考:国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm)
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