健康保険と労災保険【2011年 第9回】

【2011年 第9回】 健康保険と労災保険 ~社会保険(労働保険)~

菅野 美和子(スガノ ミワコ) ⇒プロフィール

仕事中のケガで保険証は使える?1日だけのアルバイトで、荷物を運搬中しているとき、転んで捻挫をした大学生のAさん、たいしたケガではなかったので、健康保険証(父親の扶養家族)で治療を受けましたが、あとで、治療費を返還するようにとの連絡が… こんなことってあるのですか?
加入している健康保険証が使えない病気やケガってあるのですか。

 

 

業務災害は健康保険証が使えない

勤務する方がお勤め先で加入する健康保険(協会けんぽ、健康保険組合)は、業務外の病気やケガを給付の対象としています。扶養家族となっている人も同様です。そのため、仕事中に業務が原因でケガをした、病気にかかったという場合は、健康保険証を使用することができません。業務災害は、労災保険で治療等を受けます。

通勤途中の災害についても同様です。通勤災害の場合も、健康保険証を使用することができません。
業務中・通勤中の災害によるケガであれば、臨時のアルバイト、短時間のパートなど、雇用形態にかかわらず、労災保険で給付を受けることになります。

しかし、アルバイトなどの場合、仕事中にケガをしても労災保険で治療が受けられることさえ、知らない人もたくさんいます。
また、アルバイトは労災の対象にならないなど、事業主がまちがった理解をしていることもあります。

若年者納付猶予制度

学生ではない20歳以上30歳未満の人は、若年者納付猶予制度が利用できます。
若年者納付猶予制度は本人とその配偶者の所得が基準となります。

ただし、申請免除の方が有利ですので、申請免除に該当しない場合に、若年者納付猶予制度を利用します。

追納は将来の年金額で判断して

免除制度を利用すると、忘れたころに「保険料納付勧奨状」が送られてきます。
内容は「保険料の納付をお勧めします」というものです。

免除や特例を受けた期間についてあとで納めることを「追納」といいますが、追納できるのは該当した各月から10年以内。
追納期限が近づいたら、「これでもう納付できなくなりますよ」という意味でお知らせが届くのです。
それをみて、督促がきたと思い、あわてて納付する人もあるようですが、納付は義務ではありません。
将来の年金額を考えて、判断します。

収入がないのに免除の申請をしていなかったという人は、そのままにしておかないで、早めに申請しましょう。
その年の7月(1月以降は前年の7月)までさかのぼって免除期間となりますので、できえるだけ早く手続きをしておきましょう。

ただし、免除対象期間以前の未納期間については督促がきますので、ご注意ください。一度にまとめて納付できないときは、1月分ずつ納付できますので、年金事務所等で相談してください。

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