社会人1年生のための社会保険の知識【2011年 第3回】

【2011年 第3回 】社会人1年生のための社会保険の知識 ~社会保険(労働保険)~

菅野 美和子(スガノ ミワコ) ⇒プロフィール

これだけは確認!  フレッシュな社会人1年生。期待を膨らませて仕事をはじめているでしょう。
新卒者ばかりではありませんが、就職するにあたっては、社会保険の基本を知っておきたいですね。

 

 

 

さまざまな雇用形態でも社会保険へ加入

正社員・パート・アルバイト・派遣など雇用形態はさまさまですが、雇用形態にかかわらず、条件に該当すれば社会保険に加入しなければなりません。正社員で就職した会社で、「社会保険は一切なし」などと言われたら、「これは危ない!」と思ったほうがよいかもしれません。

社会保険とは、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険。40歳以上の人は介護保険も対象です。
原則として、健康保険と厚生年金は2点セット(介護保険対象者は3点セット)と考えてください。本人の希望で、健康保険にだけ入る、厚生年金にだけ入るということではできません。
パートタイマー等の場合は、働く時間や日数が一定の条件に該当しないと加入できませんが、その反対に、条件に該当すれば加入しなければなりません。

保険料の負担は?

保険料のふた保険に加入すれば、同然のことながら、保険料を負担しなければなりません。社会保険の有利な点は、会社も保険料負担をしてくれること。
健康保険・厚生年金は、会社と本人とが半分ずつ保険料を負担します。雇用保険は、会社の方がより多く負担をしています。
労災保険では、本人負担はありません。全額を会社が負担をします。

入社したら、まず、年金手帳を会社へ提示してください。
えっ! 年金手帳がない?
再発行してもらうこともできます。
ねんきん定期便などに書いてありますので、基礎年金番号を会社に伝えましょう。

「健康保険は必要だけれど、年金は必要ない」と思う人もいるでしょう。
厚生年金に加入するで、国民年金より多くの老後資金を準備することができますし、病気やケガの場合は、障害年金という保障もそなわります。
健康保険への加入も、保険証だけがメリットではなく、病気やケガ、あるいは出産で休んだときの保障などもあります。

雇用保険

雇用保険は主に職を失ったことを考えて給付金が準備されていますが、会社を辞めなくても受けられる給付金があります。
新卒で就職し、雇用保険に1年以上加入すると、教育訓練給付金が利用できます。
教育訓練給付金とは、資格を取りたい、勉強したいというときに、指定講座を受講し、きちんと修了すればもらえる給付金です。
育児休業や介護休業を利用した場合にも給付金がもらえます。

労災保険

労災保険は仕事中や通勤途中での災害に備えるものです。
ケガもなく、元気で仕事をするのが何よりですが、病気になった、けがをしたというときには、その原因によって各保険から給付金がありますので、確認してください。

黙っていても給料から引かれていく保険料ですが、いろいろなしくみがあることを知って、必要なときには損することなく利用したいですね。
それが理解できれば、2年生になれるかな!

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