年末調整の事例 2箇所以上から給料を貰っている場合【2005年 第2回】

【2005年 第2回 】年末調整の事例2箇所以上から給料を貰っている場合  年末調整

松山 智彦⇒プロフィール

転職者の年末調整

前回、このコラムでは、給料を2箇所以上から同時並行に貰っている場合について紹介しましたが、
今回は1年の間に2箇所以上の会社から貰っている場合、つまり年内に転職した場合についてご紹介いたします。
(年末調整時には転職後の会社のみに就職し、同時に2箇所以上の給与所得がないものとします。)
とはいっても何か特別な事をする必要はありません。
殆どの場合、1つ多めに添付する書類が必要になるだけです。
因みに東海地方における入職率(正社員における転職による入社割合)は、12.8%と全国平均(14.7%)を下回り、
地域別では一番低い値になっています。(厚生労働省HPより・平成15年度)

退職した会社から受け取る書類

年の途中で転職した場合、退職時または、年末調整時期に「源泉徴収票」を貰う必要があります。
因みに源泉徴収票以外に退職時に受けとならければならない書類には、雇用保険被保険証、離職票、年金手帳があります。
これらの書類は、転職先に提出する事になります。
通常「源泉徴収票」は、年末調整後に受け取る事になります。
「源泉徴収票」には、会社が支払った金額、給与所得控除額、税額控除額、源泉徴収額、社会保険料等の金額、生命保険控除額や
扶養家族などが記載されています。
このうち、転職等で受け取った「源泉徴収票」には、会社の支払金額、源泉徴収額、社会保険料等の金額(及び会社名とその住所)が記載されています。
つまり年末調整されていないので、給与所得控除額、税額控除額が記載されていません。

転職先での最初の手続き

転職先に入社した時、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記載し、提出しなければなりません(直前の年末調整前に記載したものと同じ書類です。会社から配布されます)。
この書類を提出するときに、前の会社で退職時に受け取った「源泉徴収票」を添付します。
もし、年末調整のために「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などの書類を記入・提出時期までに前職の「源泉徴収票」を提出できなった場合は、
「年末調整」できず、その場合は、確定申告手続きが必要になります。
確定申告手続きを行う場合にも、前職の「源泉徴収票」にさらに現職の「源泉徴収票」が必要になりますので、必ず貰うようにしましょう。

転職時に住民税は、どうなるか?

住民税は給与の支給を受けた年の翌年の6月から翌々年の5月にかけて、特別徴収という形で、
給与から天引きされた支払う形態になっています。
転職するとその転職時期により、残りの住民税が一括徴収される場合と、転職先に未徴収分を引き継がれる場合があります。
普通徴収(年4回にわけて納入) を選択できる場合があります。1~5月に退職した人は一括納入、6~12月に退職した人はどちらの方法をとってもかまいません。
いよいよ年末調整が反映された給料日がやってきます。思わぬ収入になれば、うれしいですね。
でも反対に源泉徴収された金額が、収めるべき税額より少ない場合には、追加徴収される事になりますので、過度の期待はしないほうが懸命です。(恥ずかしながら私が過去、そういった経験があります。)

【2005年12月9日】

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