金融円滑化法期限切れ後の中小企業の資金戦略 【2013年 第3回】

【2013年 第3回 金融円滑化法期限切れ後の中小企業の資金戦略 】投資に必要な経済の知識

有田 宏 (アリタ ヒロシ)⇒ プロフィール

 

金融円滑化法の期限切れで中小企業への融資は厳しくなるのでしょうか。企業の再生のため、過大な債務の解消は必要条件。過大な債務を解消するにはどのような方法があるのでしょうか?

金融円滑法

金融円滑法が今年(2013年)3月末で期限切れを迎えます。

金融円滑化法(中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律)とは端的に言えば「金融機関又は住宅ローンの借り手から申し込みがあった場合には、貸付条件の変更等を行うよう努める。」(金融庁・中小企業等に対する金融円滑化対策の総合的パッケージ)というもので、“むやみに貸し渋りや貸しはがしをしてはいけません。審査にも柔軟に対応してください。”ということです。

 

その法律が3月末で期限切れとなることで、金融円滑化法でどうにかしのいでいる中小企業が、4月以降一斉に破綻に追いやられるのではないか、と危惧もされています。しかし大多数の金融機関は「4月以降も中小企業融資の基本方針は変えずに、返済が困難な場合にも充分な支援策を講じます。」としています。

 

確かに「4月以降は審査を厳しくし、不良な顧客はどんどん切り捨てます。」とでも言えば、当然金融庁から睨まれます。どこまでが金融機関の本音か、額面通りには受け取りにくい所もあるでしょうが、円滑化法で返済条件の緩和がされたとしても、事業再生が計画通り進んでおり、金融機関との関係が良好なところはそれほど心配がいらないでしょう。そのような企業に無理に貸しはがしを行ったところでローンの全額回収は困難な場合が多いでしょうし、むしろ企業の再生にかけた方が金融機関の最終的な回収額が高まることも考えられます。

 

次に企業側から見た場合です。

確かに金融円滑化法で一時的にはしのいでいたかもしれませんが、その企業の根本条件が変わらなければ、いずれは破綻の憂き目を見ます。企業の破たん、とは財務面の破綻、すなわち赤字の累積とそれを原因とする債務超過です。そして赤字の累積の原因は言うまでもなく営業の不振。営業の不振の原因は?これは大雑把にまとめると、売り上げの不振と、コストの肥大化です。赤字の累積は別の機会に譲るとして今回は財務面から債務超過を避ける方法を考えてみましょう。

 

破綻の可能性が高いとは、資産を赤字で食い潰し、純資産が極度に少なくなり、近い将来、負債が資産の価額を超える、すなわち債務超過へと陥る可能性が高い、という状態です。一挙に資産を増やすことは、新たな出資者が出ないかぎり難しいでしょうが、借金を減らす可能性は、決して無理ではありません。

 

ひとつはローン残額の一部のカットです。

金融機関もこのままではローンの大半が回収不能になるが、カットすることにより、企業が再生可能となり、最終的な回収額が増えると見込まれれば、喜んでとはいかないまでも、ローンの一部カットを受けてくれることが考えられます。貸借対象のイメージは図の(2)をご覧ください。

 

次はDES(Debt Equity Swap)、ローンを株式に転換するという意味です。

転換されたローンが純資産に移ることにより、自己資本比率が向上します。図の(3)をご覧ください。特に優先株ではない普通株では資金の返済期限は有りませんので、資金繰りは楽になります。ただし、現状では銀行の事業会社への議決権比率は最大で5%という規制がある為、超える部分は優先株等の議決権のない株式、あるいはファンドに保有してもらうという形となります。しかしDESでは事業の再生可能性ばかりではなく成長性も求められますので、事業モデルの大胆な転換と、適切な説明能力が求められ、ハードルは高いです。

 

もちろんDESを使わずに単純に増資に応じてくれるところが有れば、金融機関との面倒な交渉もなく望ましいことでしょうが。図の(4)をご覧ください。

 

最後に注意しなければならないこと、ローンのカットやDESについて、ローンの少なくなった部分の全額または一部に対して、債務免除益が発生し、それに対して法人税が付加されることが有ります。せっかく身軽になっても、多額の法人税を負担しなければならなくなれば元も子も有りませんので、事前に税理士と入念に打ち合わせをして下さい。
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