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地域コラム 北海道・東北
執筆者:
大山FP事務所 大山 潤 氏
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第4回
リスク限定型商品のリスクと仕組み
大山 潤 氏
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昨年夏以降のサブプライム問題に絡む株価下落を受けて、「ノックイン」「リスク限定型」という言葉がクローズアップされました。4/14日付けダイアモンドオンラインの記事の中で、「リスクが限定的で安全性が高いことを売りにしている投資信託で、元本割れが続出し、購入者からは「話が違う」との怒りの声が出始めている。」と触れられています。
記事中で取り上げられているリスク限定型投信は、日経平均リンク債に投資するタイプの投信でした。今回はこの複雑な商品を組成するのに用いられた、デリバティブ取引の一種であるオプション取引について説明します。
オプションにはコール・オプション(買う権利)とプット・オプション(売る権利)があり、この商品では、プット・オプション(将来のある時点で、ノックイン価格で売る権利)を取引します。取引ですから当然買い手と売り手の両者が存在します。日経リンク債のようなリスク限定型商品の購入者は、プット・オプションの売り手を引き受けた事になります。
「プット・オプションの買い手」
は、将来の株価がノックイン価格以下に下がると予想し、オプション料を支払ってノックイン価格で売る権利を買います。株価がノックイン価格を割り込めば割り込むほど、売る権利を行使して得られる利益は大きくなります。逆に予想に反して株価が上昇した場合、ノックイン価格で売る権利を放棄して既に支払ったオプション料分に損失を限定する事ができます。
「プット・オプションの売り手」
は、買い手の支払ったプレミアムを受け取ることができますが、株価がノックイン価格を割り込んだ時の買い手の権利行使を拒むことはできず、株価が下落すれば下落するほど大きな損失を被る事になります。逆に株価が上昇しても、受け取ったプレミアム分に利益は限定されます。
オプション取引を理解するのは、ある程度の金融知識無しにはなかなか難しいと思います。以下では、オプション取引を保険契約に例えてもう一度説明してみます。
Aさんは、将来何かしらの事故(ノックイン価格以下の株価下落)に遭うかもしれないと考えて、それに備えて保険(プットオプション)に加入する事にしました。何も無ければ支払った保険料(オプション料)は払い損ですが、もし何か事故に遭った時は、損害の大きさに見合った保険料を受け取る事ができます。
Bさんは、Aさんと保険(プットオプション)の契約を交わしました。Bさんは、保険料(オプション料)を受け取り、Aさんが何かしらの事故に遭った時は、その損害の大きさに見合うだけの保険料を支払わなければなりません。Bさんからは契約を白紙に戻す事はできません。何も起きなければ、保険料はBさんのものになります。)
上図のようなケースでは、商品購入時の日経平均価格16,000円を割り込んだとしてもノックイン価格12,800円(-20%)までは免責範囲ですが、いざノックイン価格を割り込むと、その損失額に応じた保険金を支払う義務が発生します。
さてこの説明で少しでもリスク限定型商品の仕組みを理解して頂ければ幸いです。金融商品の購入は、AさんとBさんのように相反する立場が生ずる契約行為です。契約の内容をしっかり理解した上で購入の決定をして下さい。
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