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 地域コラム 北海道・東北

執筆者: 大山FP事務所 大山 潤 氏
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第3回 確定拠出年金制度に潜む時限爆弾(特別法人税)

大山 潤 氏
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平成11年度税制改正で課税停止措置がとられて以来、その措置の延長が繰り返されてきた特別法人税ですが、平成20年3月31日の凍結期限を迎えようとしています。

特別法人税とは、特別法人税とは、企業年金の積立金(元本+運用益)に毎年1.173%(国税:1%、地方税:0.173%(※2))課税するものです。確定給付型企業年金、厚生年金基金、適格退職年金、確定拠出年金などが課税対象(※1)となります。法人税という名称ではありますが、確定拠出年金(個人型)も課税対象となります。

特別法人税の課税凍結が解除された場合、運用がプラスであったかマイナスであったかに関わらず、課税(1.173%)は毎年の運用利回り確実に低下させます。投資信託でいえば、信託報酬など毎年負担すべきコストが1.173%増加するようなものです。

以下は、確定供出年金(個人型)で限度額68,000円/月を積み立てた場合をシミュレーションしたものです(積立のみ:0.0%、特別法人税の課税:(想定利回り−1.173%)、特別法人税以外のコスト等については考慮なし)。

図のように運用期間が長くなるほど、その影響は大きくなります。また図2のように例えば元本確保型中心の運用により想定利回りが小さいほど、「運用利回り<特別法人税」と運用利回りがマイナス(運用を続けるほど損失が大きくなる)となる可能性が高くなるでしょう。



いまだ低金利の状況が継続しており、自由民主党の平成20年度税制改正大綱(平成19年12月13日付)でも、「退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止措置の適用期限を3年延長する。」とされています。ねじれ国会により税制法案の先行きは確定していませんが、おそらく凍結延長措置がとられるものと思います。

ちなみに経済界からは税制改正要望書などを通して、凍結延長ではなく完全撤廃すべきだという度重なる要望が出されています。

例えば確定拠出年金制度を利用するのか、あるいは保有コスト低い投資信託などを利用するのかを考えた場合、運用方針、積立額、運用期間といった条件面、積立金拠出時の税制、年金受給時の税制、運用益への課税の繰延などの制度面などに左右されるので、一概に特別法人税されると確定拠出年金制度が不利になるという結論にはなりません。

しかしながら特別法人税が完全撤廃されない限り、その存在が確定拠出年金制度を選ぶさいの足枷であり続けるのではないでしょうか。

(※1)厚生年金基金の場合は代行部分の2.7倍を超える資産が、適格退職年金の場合は従業員本人が負担した分を除いた資産が課税対象。
(※2)標準税率、地方税法で定める基準の一つで、県や市町村の地方税は通常この基準によりますが、財政上の特別の必要がある場合には、この限りではない。






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