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地域コラム 北海道・東北
執筆者:
大山FP事務所 大山 潤 氏
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第1回
所得税で引ききれなかった住宅ローン控除は住民税から
大山 潤 氏
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平成18年度税制改正によって、平成19年より実施された三位一体の改革(国から地方への税源移譲)に伴い、(1)所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方、(2)平成19年に所得が減って所得税が課税されなくなった方、への住民税の減額措置がとられています。
今回とりあげたテーマは、その中の(1)所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方への措置である、住民税の住宅ローン控除です。
○特例措置導入の経緯
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は所得税に適用されてきた税額控除ですが、国から地方への税源移譲に伴い所得税が減り住民税が増えた事により、これまで所得税から引けていたはずの控除額を引ききれなくなる人も出てきます。その引ききれなかった差額を住民税から控除できるよう、今回の特例措置が設けられました。
○対象者となるのは
平成11年〜平成18年までに居住を開始した人で、所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった人が控除対象者となります。平成19年分から源泉徴収票の様式が変更され、年末調整で所得税から控除しきれない住宅借入金等特別控除額がある場合、適用欄に「住宅借入金等特別控除可能額」が記載されるようになっていますので、ここをチェックすれば自分が適用を受ける事ができるのかできないのかを判断することができます。
○申告はどこへどのようにおこなうのか
住民税の住宅ローン控除適用対象者は、適用対象者自身が市区町村等で申告書を入手し、必要事項を記載の上、申告期限の平成20年3月17日(平成20年3月15日は土曜日の為)までに各市区町村に申告書を提出する必要があります。また平成20年以降引き続き住民税からの住宅ローン控除の適用を受けたい人は、毎年申告期限までに申告書の提出が必要となりますので注意してください。
特にサラリーマンの方にとっては、これまで所得税の住宅ローンの適用を受けるためには、初年度に確定申告し、2年目以降は税務署から交付された証明を会社に提出すれば年末調整で控除を受けられていたものが、毎年申告書を提出しなければならなくなるわけですので、面倒な手続きが必要となります。
ここはひとつ、源泉徴収票をじっくり眺めることで年収だけでなく所得税・社会保険の内訳のチェックをする、あるいは所得税と住民税のしくみを学ぶチャンスと割り切って、控除を受けるための申告に前向きに臨まれてはいかがでしょうか。
仙台市の場合、特例の詳細と申請書のタウンロードは、以下仙台市HPから行えます。
仙台市HP「所得税から住宅ローン控除を引ききれなかった方」
http://www.city.sendai.jp/zaisei/zeisei/20kaisei1.html
仙台市HP「市町村民税道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申請書」
http://www.city.sendai.jp/zaisei/zeisei/syoshiki/20jyutaku/index.html
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